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労働時間の把握|変形労働時間制|みなし労働時間制
 変形労働時間制

1か月単位 1年単位 フレックスタイム制
根拠 就業規則又は労使協定 労使協定 労使協定
労使協定の届出 必要 必要 不要
単位期間 1か月 1か月を超え1年以内 1か月以内
1日の労働時間の上限 なし 10時間 なし
1週の労働時間の上限 なし 52時間 なし
週平均所定
労働時間の上限
40時間 40時間 40時間
変形休日制の適用 あり なし あり
年少者(18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限があります

 1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1か月単位の変形労働時間制は、労使協定や就業規則その他これに準ずるものにより導入することができます。

要件
  1. 変形労働時間制を採用する旨の定め
  2. 労働日・労働時間の特定
  3. 変形期間の所定労働時間
  4. 変形期間の起算日
 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定で次の5項目について協定を締結する必要があります。
  1. 対象労働者の範囲
  2. 対象期間(1か月を超え1年以内の期間)及び起算日
  3. 特定期間
  4. 労働日及び労働日ごとの労働時間
  5. 労使協定の有効期間
 フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

フレックスタイム制を採用するには
  1. 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定する
  2. 労使協定において、対象となる労働者の範囲・清算期間・清算期間中の総労働時間・標準となる1日の労働時間などを定める

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