事業場外労働のみなし労働時間制
- 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。
- 事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または「労使協定で定める時間」労働したものとみなされます。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、遂行の手段や方法・労働時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務を行う手段や時間配分の決定等について使用者が具体的な指示をすることが困難な業務として厚生労働省令等により定められた19業務の中から、対象となる業務や1日あたりの時間数などを労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。
導入要件
- 対象業務
- 業務の遂行手段、時間配分の決定などに関し具体的な指示をしないこと
- みなし労働時間
- 有効期間
- 健康・福祉を確保する措置
- 苦情処理に関する措置
- 5及び6に定めた措置に関する記録を有効期間終了後3年間保存すること
- 新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務
- 情報処理システムの分析・設計の業務
- 新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務
- デザイナーの業務
- 放送番組、映画等の製作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウエアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いる金融商品の開発の業務
- 大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
企画業務型裁量労働制
業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした制度。
