


〒408-0041
山梨県北杜市小淵沢町
上笹尾3601-3-3
TEL/FAX 0551-36-6562 |


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労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならないとされています。
就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをする場合には記載しなければならない相対的必要記載事項があります。
創業間もない事業所などからのシンプルな就業規則の作成依頼は10万円からお受けいたします。
会社が成長し新しい人材が入ってきた、ここ何年も就業規則を改訂していない場合、就業規則が会社の実態と合わなくなっていることが考えられます。また、法律は毎年のように改正されているので法律に適合しなくなっていることが考えられます。
このようなことを踏まえ、就業規則が最新の法律に適合しているか、トラブルになりやすい労働時間・身分関係の事項等を診断したうえで就業規則を作成・改訂いたします。
就業規則を診断し、会社の実情を把握するためのヒアリングには時間がかかるので、会社の実情を反映した就業規則の作成は30万円からとなります。
社員が重大な問題を起こした場合、懲戒処分を行います。懲戒処分の中で最も重いのが懲戒解雇です。ただし、就業規則に定めがなければ懲戒処分を課すことはできません。社員が職務上守るべき規則である服務規律を充実させ懲戒事由として定めておく必要があります。
服務規律を充実させるためには、過去の労働裁判の判例を理解し、労働基準法等の労働法だけでなく民法・刑法・道路交通法等の知識も必要なため、服務規律充実型就業規則の作成は40万円からとなります。
企業のリスク対策
企業が労使間のトラブル等に巻き込まれた場合、予期せぬ出費により、大きな負担を背負うことにもなりかねません。
この様なトラブルに巻き込まれるリスクを軽減する為の相談先として社会保険労務士をご利用ください。
労災保険に関する手続代行及び相談
労働基準法は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に対し、使用者が一定の補償をなすべき旨を規定しています。この補償の責めを免れるために労働者災害補償保険があると思ってください。
労災保険に関する諸手続および相談は、顧問報酬の範囲内で行っています。
就業規則の作成
労使間トラブルを軽減するために就業規則の活用をお勧めします。
例えば、解雇には合理的な理由が要件とされていますが、就業規則に解雇事由の条文がなければ懲戒解雇さえできません。
このことからも就業規則の大切さがお分かりいただけると思います。
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