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 報告書の作成

是正勧告あるいは指導票の交付を受けた場合2段階で対応することになります。

例えば、時間外労働に対する割増賃金の不払いを指摘された場合、割増賃金の不足額を計算し遡及して支払うことになります。そのうえで、是正報告書を提出します。

是正勧告書に対する対応は、これで終了ですが違法状態は依然として続いております。また、是正勧告書が交付されることが考えられます。

 違法状態の改善

次の段階として、違法状態の改善を行わなければなりません。

是正勧告を受けたのは労働基準法違反なので法律違反にならないに様に、変形労働時間制・みなし労働時間制などを有効に活用し違法状態とならない工夫をします。

 労務管理

是正勧告には、労働者からの申告によるものもあります。これは、会社の労務管理に不満を持っているものが退職した後に労働基準監督署に相談に行ったケースです。

このことをなくすには、ES(社員満足)を高める必要があります。ソフト開発会社のSE(システムエンジニア)の方とお話をしたときに出た話ですが「私の仕事の場合、何時に来て何時に帰ってもいいことになっているんだよ。労働時間が長くても短くても毎月の給料は変わらないんだ。」と話してくれ、この制度に満足しているようでした。この会社は、専門業務型裁量労働制が導入されていて、自分で時間配分を決定することができるのです。


 ES(社員満足)を高める

ES(社員満足)を高めることが従業員の定着率を高め、労働基準監督署へ相談に行く労働者を作らないことにつながります。

私の地元は観光地なので季節によって業務の繁閑の差が大きくなる業種があります。この場合、1年単位の変形労働時間制を使うことにより年間を通し業務の繁閑を見込み労働時間を配分することができます。閑散期の所定労働時間が短くなることで総労働時間の短縮につながり、繁忙期には所定労働時間を長くすることで時間外労働の発生を抑えることにつながります。



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